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医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)について

  • clinic-yanaka
  • 2024年7月13日
  • 読了時間: 1分

当院は患者さまに関わる情報を十分に活用し、最善の診療を実施する体制を整えています。

そのため、厚生労働大臣に定める施設基準に適合しており、「医療情報取得加算」を令和6年6月1日より算定いたします。

「医療情報取得加算」とは、オンライン資格認定等システムを導入していることを前提に、薬剤情報やと特定健診情報、その他必要な情報の取得・活用にかかる評価を目的に算定されるものです。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格認証等の利用にご協力をお願いいたします。

2024年6月1日診療報酬改定により、窓口負担が変わります。

 

〈初診時〉

・マイナ保険証利用なし 3点

・マイナ保険証利用あり 診療情報取得に同意1点  診療情報取得に同意なし3点

〈再診時〉※3か月に一回

・マイナ保険証利用なし 2点

・マイナ保険証利用あり 診療情報取得に同意1点  診療情報取得に同意なし2点

                                       


 
 
 

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